【 事例1】自己破産をして返済をなくし、新たな人生を歩み始めた Aさんの場合(50歳・男性)
勤めていた会社が倒産してしまい、転職をしなければならなくなったAさん。しかし思うように収入が得られずそれまでに借り入れをしていた返済が困難になってしまいました。このままでは生活もできないと感じたAさんは、思い切って破産しようと弁護士に相談しました。不動産や車などの財産は、持っていなかったAさんは免責許可が下り、借金をすべて清算して新たな生活をスタートさせることができました。
【 事例2】任意整理で毎月の返済を減らすことができた Bさんの場合(48歳・男性)
会社の業績不振により、給与が下がってしまい、生活費に困ったBさん。収入が不安定なため、15年に渡り取引を続けるも、なかなか元金が減らず、このまま一生返済が続くのかと不安を感じて、弁護士へ相談を決意されました。弁護士に相談した結果、将来払うべき約80万円の利息を0にして、月々の返済額も6万円を4万円に減らすことができました。おかげで無理なく返済し完済することが出来ました。
【 事例3】住宅ローン以外の借金を個人民事再生で圧縮し、すべての借金を完済したCさんの場合(52歳・女性)
実家の家業を継いだCさんは、近年の業績不振で大幅に収入が減ってしまい、アルバイトをしながら生計を立てていました。住宅ローン以外にも借り入れがあり、なんとか返済をしていましたが、だんだん返済も苦しくなり、このままでは自宅を手放さなければいけないのではないかと不安に感じ、相談に来ました。住宅ローン以外の借金を100万円まで減額できたため、住宅ローンはそのままで無理なく返済が可能となりました。
※解決の結果は、借り入れ条件・取引状況により個人差があり、必ずしもこのような結果になるとは限りません。
任意整理
任意整理は、裁判所を通さずに貸金業者や金融機関などの債権者と交渉を行う債務整理の方法です。毎月の返済額や返済方法を調整することで、無理のない完済を目指します。
自己破産
自己破産は、破産法に規定されている債務整理の方法です。裁判所に自己破産を申し立て、免責許可決定(債務を免除するという裁判所の決定)が下りると、(破産法所定の非免責債権を除いて)借金の支払い義務がなくなります。
個人再生(民事再生)
個人再生(民事再生)は、民事再生法に規定された債務整理の手続きです。裁判所に申し立てを行い、借金を減額し、減額後の債務を原則3年〜5年以内に完済します。
個人再生(民事再生)を行うには、債務者が作成した具体的な返済条件を定めた再生計画を、裁判所が認可しなければなりません。再生計画通りに債務を返済すれば、残額は免除されます。
最後に
借金問題を周囲に打ち明けられず、一人でお悩みの方もいらっしゃるかと思います。
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※ 診断結果については、メール、またはお電話にてご連絡させていただきます。
ご家族や知人の方に知られる事が無い様、十分に配慮した上で対応させていただきますのでご安心くださいませ。